有料職業紹介事業所における個人情報保護規程
【目的】
第 1 条 この規程は、当社(当紹介事業所)が求職者から入手する個人情報について、その
取扱いの責任体制を明確にするとともに、管理運営のルールを定め、個人情報の適切な管理
を図ることにより、求職者保護に資すると共に、民営職業紹介事業者(所)としての高い公
共性を具現することを目的とする。
【個人情報の範囲】
第 2 条 この規程で個人情報とは、求職者に関する情報であって、次の第1号から第3号ま
でに掲げる文章及びそれらに記載された内容、並びに第4号に掲げるものをいう。
1. 履歴書、職務経歴書、求職票
2. 個人のスケジュール表
3. 求職者との面談記録
4. その他特定の個人を識別もしくは推定することが可能なもの
【個人情報を取り扱うことができる者】
第 3 条 個人情報を取扱うことができる者は、職業紹介責任者の資格を有する者及びその
指定する者に限るもの とする。
【個人情報保護責任者】
第 4 条 個人情報を取扱うことができる者のうちから、1名を個人情報保護責任者に選定
する。 個人情報保護責任者の職務は次の通りとする。
1. 個人情報保護規程の作成、見直し、変更及び保管
2. 次に掲げる者に対する、個人情報保護規程の周知徹底
イ 個人情報を取扱うことができる者 ロ 新たに個人情報を取扱うこととなる者
3. 個人情報に関する苦情・相談の受付及び処理の統括
4. 本規定を求職者が自由に入手できるための処置
5. 個人情報保護に関する行政官庁からの指導等への対応及びその関係者への周知他 本
規程の各条に個人情報保護責任者の職務として規定されている事項
【個人情報の収集】
第 5 条 収集する個人情報は、職業を紹介するために必要な範囲に限り、これを行うことが
できる。
【収集してはならない情報】
第 6 条 次に掲げる情報は、これを収集してはならない。
1.人種、民族、社会的身分、門地、本籍地、出生地、その他社会的差別の原因となるおそ
れのある事項、家族の職業、収入、本人の資産等の情報、
(税金、社会保険の取り 扱い等労
務管理を適切に実施するために必要なものを除く)容姿、スリーサイズ等差別的評価につな
がる情報
2.思想及び信条 人生観、生活信条、支持政党、講読新聞、雑誌、愛読書3.労働組合の加入状況等
【個人情報の収集方法】
第 7 条 個人情報の収集は、次に掲げる方法の何れかによらなければならない。
1. 求職者本人から直接収集する
2. 本人の同意を得て本人以外の者から収集する
3. 職業紹介の業務提携により、提携先から収集する
【新規卒業予定者等の応募書類】
第 8 条 高等学校もしくは中等教育学校または中学校の新規卒業予定者から応募書類の提
出を求めるときは、職業安定局⾧の定める書類(全国高等学校統一応募用紙または職業相談
表(乙)によらなければならない。
【個人情報の保管】
第 9 条 個人情報は、個人情報を取り扱うことができる者以外が自由に見ることができな
い方法で保管しなければならない。
【個人情報の使用】
第 10 条 個人情報は、職業紹介目的以外に使用してはならない。
【求職者の同意】
第 11 条 個人情報を求人者等の第三者に提供するときは、求職者に提供先名を示し、その
同意を得てから行われな ければならない。
【原本の保管】
第 12 条 個人情報を持ち出すときは、写しをとって持ち出すこととし、原本は常に所定の
場所に戻しておかなければならない。
【提供先の記録】
第 13 条 個人情報の写しを求人者もしくは業務提携先(以下求人者等という)に渡すとき
は、その提供先を記録しておかなくてはならない。
【個人情報の開示】
第 14 条 求職者より、自己の個人情報について、開示を求められたときは、速やかにその
返却を求め、これを破棄しなければならない。
【個人情報の訂正・削除等】
第 15 条 求職者より、自己の個人情報について、訂正、一部削除、または追加の申し出が
あったときは、それに応 じてただちに当該個人情報を変更しなければならない。この場合
においても、変更前の情報がすでに求人 者等に提供されているときは、求職者の同意を得
て、速やかに変更後の情報を当該求人者等に通知しなければならない。
【利用または提供の停止】
第 16 条 求職者より、自己の個人情報について、その利用又は消去、若しくは求人者等へ
の提供の停止を求められ た場合は、速やかにこれに応じなければならない。
【不利益取り扱いの禁止】
第 17 条 求職者が、自己の個人情報について、開示、訂正を申し出たり、利用・提供の停
止を求めたりした事を理 由として、当該求職者に不利益となる取扱いをしてはならない。
【個人情報の返却】
第 18 条 求職者より、自己の提出した個人情報について、その返却を求められたときはた
だちにこれを返却し,コンピューターに登録している場合はこれを抹消しなければならない。
【個人情報の破棄】
第 19 条 次の何れかに該当する個人情報は、ただちにこれを破棄しなければならない。な
お、求職者に対し、個人 情報の破棄に関して、予め周知しておかねばならない。
1. 当該求職者より、破棄の求めがあったとき
2. 紹介斡旋が成立しないまま*年が経過した求職者の個人情報
3. その他、情報を取得してから*年経過した個人情報
【個人情報の破棄の方法】
第 20 条 個人情報の破棄は、すべていずれかの方法で行わなければならない。
1. シュレッダーで破棄する。
2. 廃棄物処理業者に委託して焼却する。
【個人情報破棄の委託】
第 21 条 個人情報の破棄を他の者に委託する場合は、個人情報保護責任者は次のことを確
認しなければならない。
1. 委託先が、破棄を委託するに足りる信頼性を有すること
2. 委託先における管理のルールが、当社(当紹介所)のそれと同等以上のレベルで ある
こと
3. 委託先における破棄が、定められたルールに則して行われていること
4. 万一事故が発生した場合に、委託先が適切の対応がとれると認められること
【個人情報の破棄委託契約】
第 22 条 前条の場合において、個人情報保護責任者は、委託先との間で、次に掲げる内容
を含む契約書を締結するとともに、委託先における実際の破棄が、契約書に定められた内容
に沿って行われている事を点検しなけ ればならない。
1. 機密保持に関する事項
2. 再委託に関する事項
3. 事故時の責任分担に関する事項
【秘密の定義】
第 23 条 この規程において秘密とは、一般に知られていない事実であって、他人に知られ
ないことにつき、本人が 相当の利益を有すると認められる事実をいう。本籍地(都道府県
までの情報を除く)出身地、支持もしくは加入する政党、政治運動歴、借入 金額、保証人
となっている事実。その他プライバシーにかかわるもの(病歴、前科、離婚歴等)
【秘密の漏洩防止】
第 24 条 求職者の秘密に該当する個人情報を知り得たときは、それが正当な理由なく他人
に知られることがない よう、次のことを厳守しなければならない。 当社(当事業所)に在
職中はもちろん、退職後も他人にその秘密を漏らさないこと。
1. 当社(当紹介所)に在職中はもちろん、退職後も他人にその秘密を漏らさないこと
2. その秘密を表すメモ類を残さないこと
3. その秘密を履歴書等に記入しないこと
【秘密漏洩に当たらない正当な理由】
第 25 条 前条において秘密漏洩に当たらない正当な理由とは、次のようなものをいう た
だし、これらの場合でも、知らせるのは必要最小限のものに止めなければならない。
1. 裁判所における証人としての証言
2. 刑事起訴法に基づく捜査機関からの照会
3. 紹介事業者の正当な業務行為として、当該情報を漏らすことが就職につながること、
かつ本人の不利益にならないことが事前に明確に判断できる場合
【苦情の処理等】
第 26 条 個人情報の取扱いに関し求職者から苦情を受けたときは、別に定める苦情処理規
程に則り処理しなければならない。
【求職者からの要望等への対応】
第 27 条 個人情報を取り扱う者は、求職者より、自己の個人情報の保管または使用につい
て、質問、相談または要 望を受けたときは、真摯にこれに対応しなければならない。
【教育研修】
第 28 条 個人情報保護責任者は、職業紹介責任者と協議し、個人情報保護のための教育研
修を行う。
【教育研修の方法】
第 29 条 前条に定める教育研修は、次の方法で行わなければならない。
1.役員、社員、派遣社員、非常勤社員その他の区別なく、個人情報に関係する者全員を対
象に実施すること
2.次の内容を含むこと・個人情報保護の重要性の認識・個人情報を適正管理しない場合リ
スクの理解・ 個人情報保護規程定の周知
【求職者の同意の取付】
第 30 条 求職者の同意は、原則として文書(メール、Fax等含む)で得るものとする。
なお、インターネット上 での同意を含むものとする。
【倫理感の保持】
第 31 条 当社(当紹介所)において個人情報を取扱う者は、役員、従業員の区別なく、す
べて、本規程の内容を熟 知してこれを厳守することはもちろん、個人情報を取扱うことに
伴う責任の重さを認識し、高い倫理感を もって業務を遂行しなければならない。
【罰則】
第 32 条 この規程に違反して個人情報を収集、利用または提供した者は、就業規則に基づ
き、処分を行う。
【求人者の個人情報】
第 33 条 求人者の個人情報についても、次のことを厳守しなければならない。
1. 正当な理由なく他人に漏らさないこと
2. 職業紹介以外の目的に使用しないこと
【個人情報をコンピュータで処理する場合への適用】
第 34 条 個人情報をコンピュータで処理する場合においては、各条の規程を次の通りとす
る。
1. 第 2 条に定める個人情報の範囲は、それらの事項であってコンピュータに記憶されて
いるものを 含むものとする。
2. 第 4 条に定める個人情報保護責任者の職務には、次の事項を追加する。
・個人情報処
理のためのアプリケーション・ソフトウェアの統括・管理 ・コンピュータに記憶されてい
る個人情報にアクセスするためのパスワードの登録、定期的な変更、解除 その他の管理 ・
コンピュータに記憶されている個人情報を、不正なアクセスから防護するための処置
3. 個人情報の返却、並びに個人情報の破棄には、当該個人情報の、コンピュータ記憶装
置からの完全抹消を含むものとする。
【改廃】
第 35 条 この規程の改廃は、JAPAHA 株式会社の取締役会の承認を得て効力を発するもの
とする。